#006 「相続した不動産」登記をそのままにしていませんか?

 お客様から不動産業者が不動産売却のご依頼を受けますと、まず行うのが登記簿謄本の確認です。

不動産の属性をはじめ登記簿上の所有者が誰なのか、抵当権が付いているのかなど様々な情報が記載されているからです。

稀に故人の方が所有者になっている場合があります。

所有者がお亡くなりになられ、相続した土地建物の登記を被相続人のままにしているケースです。

現在の法律では特に問題はありませんが、不動産登記法の改正により近い将来罰則が設けられることになります。
※ 令和6年4月1日より適用

改正のポイント
①  不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
②  正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする

 そして〝いざ売却〟となった場合に「すぐに売れない」という問題が発生します。

売却の際には先に相続登記を済まさなくてはなりません。必要な書類を集め、遺産分割協議書を作成してからの登記申請となりますので時間もかかります。

分割協議がスムーズに進行するとも限りません。

また、その時に相続人のうちの誰かがお亡くなりになっていると、さらにその先の奥さんや子供など新たな相続人が登場し余計時間がかかる可能性もあります。

売却には所有者全員の同意が必要になりますので、相続人の人数が増えますとなかには同意してもらえない人も出てくる可能性もあります。

 

 もし相続が発生した場合は放っておかずに、相続人の間で相続不動産の活用方法や処分など方向性についてのコンセンサスをとり、速やかに登記を済ませることが後々の為に非常に重要なことです。

 

 

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