#007 上手に使えば大変効果的!知っておきたい「生前贈与3つの制度」

将来発生する相続のため納税資金として流動性のある資産をプールする方は多くいらっしゃいます。
眠っている資産を有効に動かすのも相続税対策のひとつではないでしょうか。
そこでお子さんに住宅の資金を援助するなど「資産の生前贈与に関する3つの制度」を確認したいと思います。

 

①「住宅資金贈与の非課税の特例」

 令和3年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、省エネ住宅で1200万円~1500万円 + 110万円(暦年贈与分)まで非課税となります。

 

②「暦年贈与」 ※ 2024年廃止の方向です。

 年間110万円までの贈与は非課税という制度です。ローンを支払い中のお子さんへの支援として利用出来ます。仮に10年続けると1100万円となり大変便利な制度ですが注意が必要です。予め1100万円の贈与手段として利用したと税務署が判断しますと、「定期贈与」となり贈与金の全額に贈与税が課税されます。毎年110万円を口座に振り込むだけではこの制度は成立しません。
毎年契約書の作成や税務署への申告などの対策が必要となりますので、税理士など専門家
に相談してから行うほうが良いでしょう。

 

③「相続時精算課税制度」

 この制度を利用し被相続人から相続人へ生前贈与をしますと 2500万円まで非課税、2500万円を超える分は一律20%の税率となります。(但し、暦年贈与との併用は不可)通常の贈与税の税率とは比べ物にならない低い税率となりますが、相続が発生した場合は贈与した贈与物にも相続税が課税され、支払い済みの贈与税との差額を清算しなくてはなりません。
この制度は直接節税とはなりませんが、相続税の評価は贈与時の評価ですので価値の上がるものには有効です。
 そしてこの制度最大の利点は制度を利用して事業を行うことです。
賃貸経営により収益を得て将来発生する相続税を蓄えるという攻めの相続対策も可能にします。

 

生前贈与には上記3つの方法があります。(※ 2021年投稿です。最新の情報は国税庁HPでご確認下さい。)上手に利用することにより節税の効果と効率の良い資産活用が出来るのではないでしょうか。

「不動産入札」実績多数!
大きめの土地を売却ご検討方はぜひ㈱ユアーズ・コーポレーションの「不動産売却入札システム」をご利用下さい。